今年度まで免税事業の権利がありましたが、手違いでインボイス制度を導入してしまい4月から課税業者になるこころ商店の店主です。
現在600円(税込)にて提供をしてる海鮮丼ですが、4月からは600円のうち555円がお店の売上として記帳して、45円はお客様からお預かりする消費税として記帳しなくてはなりません。つまり、えーと!?
うん?
どういう事だ?(笑)
単純に売上高が8%弱減ります。
もちろん仕入れ費も8%弱減りますが……
実際は、そんなに単純な生易しい話じゃないんだよなぁと今から恐れています。
開業される方へ参考になればと思い簡単に説明をします。
売上は税抜で記帳をするので分かりやすく108万円の売上があった場合、100万円が売上高に記帳できて、8万円はお客様からの消費税仮受金として計上されます。昨年もおなじ108万円の売上だったとしても、結果的に売上高はおよそ8%近くダウンします。
しかし、保険料、人件費、減価償却費、租税公課以外の経費も本体価格と消費税に別れて記帳されるため経費がダウンしてくれます。
最終的にお客様から仮受てる消費税から、経費で支払った消費税を差し引いた金額が納税対象となります。
簡単な話です。
しかしこの消費税はボディブローのように後からじわじわと効いてきます。
こころ商店は、とてもスモールなビジネスなのでお金の流れが非常にシンプルでわかりやすいです。それでも買掛金、売掛金、未払金が発生をするのでたまに混乱します。加えて4月からのインボイス制度導入となるので頭の悪い店主の限界値に達すると思います。
3月が終わったら会計ソフトを課税業者へ変更せねばならないのか・・・・憂鬱です。
ただでさえ利益が出ていないので、インボイス制度導入により消費税分だけでも値上げをしないと営業が成り立たない気がします。
とりあえずは1-2ヶ月は様子見で、価格据え置きでやって行こうと思います。
次回は店主の謎に迫ります。
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